(財)⽇蘭ネット会則

この会則は⽇蘭ネット(以下、「会または当会」という)の定款第12条にいう内規である。


1. 会員および⼊会

a. 会員資格

i. 当会の趣旨に賛同する個⼈

ii. 居住地および国籍は問わない

b. ⼊会申込⽤紙受理、会費および⼊会⾦の受領をもって⼊会とする。

2. 会費

a. 年会費

i. 1⼈30ユーロ

ii. 家族会員 (注1) は、2⼈で45ユーロ。

b. 年会費は年度毎に、年度初めに役員会が定めた期⽇までに⼀括で⽀払う。

c. 年会費の⽀払いは、原則銀⾏振込みとする。

d. 年度初めに会員として登録されている⼈は、当該年会費を⽀払う。

e. 年度途中の⼊会であっても、満額の年会費を⽀払う。

f. 年度途中の退会であっても、年会費の返⾦は⾏わない。

g. 役員会が定めた期⽇より、更に3ヶ⽉経過しても年会費の⽀払いがない場合、「年会費滞納」となる。

h. 役員会は、役員会が認めた会員に対して会費を免除する事ができる。

3. ⼊会費

a. 新会員は事務⼿続き費⽤として⼊会⾦1⼈、5ユーロを年会費とともに⽀払う。

b. 退会年度後1年以内の再⼊会は、⼊会費免除とする。

4. 退会

a. 退会希望者はその旨を役員に、書⾯にて(Eメール可)申し出た時点で退会とする。

b. 第2条第f項にしたがい、年度途中の退会であっても年会費の返⾦は⾏わない。

c. 年会費滞納の場合(第2条g項参照)退会の意思があるとみなす。ただし、役員会は当該会員に退会の意思があるかど

うかの確認を可能な限り⾏い、退会扱いの判断は慎重に⾏う。

d. 会の活動を著しく乱し、会員としてふさわしくないと、役員会により判断された会員は退会とする。

5. 役員の義務および役員会

a. 役員は定款にある役員の義務の遂⾏に努める。

b. 役員は会の活動によって知り得た個⼈情報の取扱いには⼗分注意し、守秘義務を負う。ただし、役員の義務の遂⾏にあたり、当該会員個⼈の利益が守秘 義務を上回ると役員会が判断した場合は、その限りではない。

c. 役員会の回数は基本的に年4回とし、その内の1回を評議員ならびにオブザーバーとの合同役員会とする。評議員とオブザーバーの両⽅またはいずれか⼀⽅のポジションの不在、あるいは出席が困難な場合は、その限りではない。

d. 役員会への出席は役員の義務であり、⽌む得ない事情において⽋席をする場合は、役員としての決議権を他の役員へ委任する。

e. 役員の任期は、原則3年(ただし、延⻑可)。

6. オブザーバー

a. 会は会の運営に関しての助⾔を得ることのできる、オブザーバーをもつことができる。

7. 名誉会員

a. 役員会は、会へ特別な貢献をしたものに対し、名誉会員の称号を与えることができる。

b. 名誉会員は会費免除とする。

8. 総会

a. 役員会は会の運営報告及び会計報告を会員へ⾏うために、年に⼀回総会を開催する。

9. 寄付⾦

a. 寄付⾦納⼊者に対しては、要望があれば受領書を発⾏する。

10. 費⽤⽀払い

a. 会の運営ならびに活動にかかる費⽤は、企画書あるいは⾒積書を役員会に事前に提出し、役員会の承認を受けた上、請求があった場合に限り⽀払われる。対象となる活動とは主に次の活動をいう。

i. 役員会

ii. 会運営

iii. 会主催の講演会

iv. バザー、新年会、懇親会など、会主催のイベント

v. ヘルプ&ケアーチーム活動

vi. 会報誌発⾏

vii. 各部署で⾏うミーティング

viii. 地域会などより企画されるイベント

ix. その他役員会により認められたもの

b. 主な対象費⽤および⽬安は次の通りである。

i. 事務費: 郵送費、コピー代、⽂房具等

ii. 交通費: 公共交通機関利⽤時は実費。⾃家⽤⾞の場合は、1kmあたり19ユーロセント(駐⾞料⾦の請求は不可)

iii. 講師謝礼基準: 50ユーロ(講師が会員あるいは⾮会員であるかは関係無し)

c. その他

i. ヘルプ&ケアー活動による訪問等の⼿⼟産:1回に付き15ユーロ相当のものを上限

ii. 退任役員謝礼:10ユーロ×担当年数

iii. 慰労:役員会:⾷事会代補助(年に⼀度)編集部:1⼈約10ユーロ⾷事代補助(年に⼀度)HC:1⼈約10ユーロ⾷事代補助

iv. その他、役員会により認められたもの

d. 役員会は費⽤請求の承認にあたり、会の運営⽬的、会員の利益、そして会に⽀給する⼗分な資⾦があるかなどを考慮したうえ、総合的に判断する。⽀払いを認めない場合、その理由を請求者に対して書⾯にて説明する。

11. 会員慶弔関係

a. 誕⽣⽇

i. 70歳以上:誕⽣⽇カードを毎年送付

ii. 80歳、88歳、90歳、100歳:お誕⽣⽇会開催やご⾃宅訪問など(ご本⼈の希望を尊重)

iii. 77歳の誕⽣⽇に花束を贈る

b. 訃報

i. ご本⼈:お⾹典(約50ユーロ)あるいは、お花を⾃宅⼜は式場に送る

ii. パートナー:お⾹典(50ユーロ)、あるいは、お花を⾃宅⼜は式場へ送る

c. ⼊院⾒舞

i. ⼊院時に会を代表してお⾒舞いに伺った場合:⼀回につき20ユーロ相当のものを上限

d. お祝い

i. 出産ならびに結婚など:カード送付&お祝い(ギフトカードEUR30)(孫は不可)

e. 上記以外での慶弔関係におけるカードの送付は、書記またはヘルプ&ケアーの判断において⾏う。

f. 役員会の判断により、上記における機会および⾦額は変更可能。

12. 役員による費⽤請求ならびに役員会準備および参加⼿当

a. 役員は年に⼀回、プリンター⽤紙⼀冊、インクカートリッジ代⼀つ(⿊)を請求することができる。書記およびその補佐は実費での請求が可能。

b. 役員は役員会への準備、出席などにかかる⼿当として、30ユーロ(所謂Vacatiegeld)を受取ることができる。この⼿当は定款第4条5項にある報酬(”Beloning”)とはみなされない。なお、この⼿当は役員が払うべき年会費と相殺される。

c. 役員は会全体の催しに参加する場合、交通費を請求することができる。

13. 費⽤請求⽅法

a. 第10条から12条にあげる費⽤を請求する者は、所定の費⽤払戻請求⽤紙に記⼊し、レシートを添付の上、費⽤発⽣時より2ヶ⽉以内に会計へ、郵送また電⼦メールにて送る。。年度末に発⽣した費⽤は、翌⽉9⽉15⽇までに会計へ郵送またはメール。この期⽇を超えてからの請求は原則として認められない。

b. ⽀払いには、役員2名の承認(原則、会計と各担当役員)が必要。

c. 役員⾃⾝が⾏う費⽤請求は、その他の役員2名の承認が必要。

d. 会計は、当該⽉20⽇までに受領した請求にしては、その⽉末までに⽀払処理を銀⾏振り込みにて⾏う。万⼀現⾦による⽀払いを⾏う場合は、受取⼈に受領書に署名をもらう。

14. 会則の⾒直し

a. 会則に記載されていない事柄については、役員会にてその都度、臨機応変に対応していく。

b. 会則は定期的に⾒直される。



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制定

2021年3⽉13⽇


変更履歴

2017年6⽉19⽇:

追加 5条e:役員の任期は、原則3年(ただし、延⻑可)

追加 10条a, iii: 77歳の誕⽣⽇に花束を贈る


2018年2⽉24⽇

追加:2条h:役員会は、特定の会員に対し、会費を免除することができる(役員と同量の仕事を⾏う 会員などが対象)

追加:7条:名誉会員

    役員会は、会へ特別な貢献をしたものに対し、名誉会員の称号を与えることができる。名誉会員は会費免除とする。

追加:9条3項c:慰労:役員会:⾷事会代補助(年に⼀度)編集部:1⼈約10ユーロ⾷事代補助(年に⼀度)HC:1⼈約10ユーロ⾷事代補 助(既存の規定の明⽂化)

その他、⽂⾔の微調整(内容の変更は無し)


2018年11⽉18⽇

変更:11条 b 訃報

iご本⼈:お⾹典 (50ユーロ)、⼜はお花を⾃宅へ送る

iiパートナー:お⾹典(50ユーロ)、⼜はお花を⾃宅へ送る


2020年3⽉13⽇

変更:4条退会

a. 退会希望者はその旨を役員に、書⾯にて(Eメール可)申し出でることによりた時点で退会とする。

変更:11条 b 訃報

i. ご本⼈︓お⾹典(約50ユーロ)あるいは、お花を⾃宅⼜は式場に送る

ii. パートナー︓お⾹典(50ユーロ)、あるいは、お花を⾃宅⼜は式場に送る

変更:11条 d お祝い

   出産ならびに結婚など︓カード送付&お祝い(ギフトカードEUR30)(孫は不可)

2022年4⽉

削除:12条b

b. 役員は役員会への準備、出席などにかかる⼿当として、30ユーロ(所謂Vacaegeld)を受取ることが できる。この⼿当は定款第4   条5項にある報酬(”Beloning”)とはみなされない。なお、この⼿当は役 員が払うべき年会費と相殺される。


(注1) 配偶者及びパートナー、親⼦など同居する家族に限る。家族関係にあるが同⼀住所でない場合、郵便物の郵送が⼀住所で良い場合は、家族会員の会費が原則として適⽤。